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企業対応型病児保育室
​ウィンザーキッズガーデン

施設・サービス内容

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【施設の名称】 Windsor Kids Garden

【施設の所在地】 〒411-0801静岡県三島市谷田570-1 2階内

【設置者】医療法人社団HYODO 理事長 兵藤 寿美  静岡県三島市谷田570-1

【管理者】合同会社 SYH (代表社員:三室 幸恵)静岡県三島市大場399-4

【事業開始年月日】令和5年3月1日

 

◎建物の構造  鉄筋コンクリート造り

主な設備 ・保育室(1)12.00㎡・保育室(2)12.00㎡・隔離室10.50㎡ ・観察室12.00㎡

・事務室20.00㎡(うち調乳場1.5㎡) 総延べ面積66.50㎡

 

◇施設概要

◎開所時間       月曜日~金曜日  8:30~17:30  ※延長保育なし

閉所日:土・日・祝日、ゴールデンウィーク期間、年末年始、当保育室が定めた休室日

◎定員及び対象者 6名 / 1歳~小学校3年生

 ※個人会員は上記に加え、ウィンザークリニックリゾートでかかりつけ医登録をしている、または6歳以上で4回以上の受診歴があることを条件とします。

 

◎保育内容       当保育室は、児童福祉法、子ども子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、病児保育事業実施要綱を踏まえ、利用児童の心身の状況に応じた病児保育サービスを提供します。

◎利用料金       企業会員(利用会員):企業が当保育室と契約した場合、その企業に務める従業員は無料で利用できます。利用料金・利用できる回数は契約プランにより異なります。

(A:1万円(税別)/月4回 B:2万円(税別)/月8回 C:5万円(税別)/月20回 D:10万円(税別)/月40回)

※すでにその企業の従業員が個人会員として契約がお済みの場合は協議の上、返金に応じます。

個人会員:1人につき 年間 5,500円(税込)(年4回まで利用可)

上記以外の料金が発生した場合は、当保育室が提示した金額を支払うものとします。 利用児童1人につき1度限り更新できるものとします。当日8:30を過ぎてのキャンセルや連絡を忘れた場合は、利用回数を1回失うものとします。開所時間を超えた場合はイエローカードとし、再度遅れた場合はレッドカードとして、ご利用回数を1回失うものとします。料金や時間については変更する場合があります。

清水町個人会員:1回3,000円(税込)(同月3回まで利用可)

上記以外の料金が発生した場合は、当保育室が提示した金額を支払うものとします。当日8:30を過ぎてのキャンセルや連絡を忘れた場合、または繰り返し開所時間を超えた場合は本契約を解除する場合があります。

◇提供する保育サービス

 

◇保育従事者等の配置

当保育室は、通常、次のような保育従事者を配置しています。

5名 (管理者 1名/保育士 常勤2名 非常勤1名/看護師1名)

 

◇利用者に対しての保険の種類・保険事故・保険金額

◎当保育室では、以下のとおり保険に加入しています。

保険の種類                東京海上日動火災保険株式会社 事業活動包括保険

保険事故(内容) サイバー情報漏えい・施設(被害者治療費用)・管理下財物事故

保険金額                    対人・対物1事故10億円まで 治療費用50万円まで

※別添の「東京海上日動火災保険株式会社 保険のしおり」に詳細な記載があります。

 

◇提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容

当保育室は、下記医療機関と提携しており、お子さまに体調の急変が生じた場合や怪我を負った場合に診察することとしています。

【医療機関】       ウィンザークリニックリゾート

【所在地】          〒411-0801 静岡県三島市谷田570-1

 

◇緊急時等における対応方法

当保育室は、保育提供中に利用児童の体調が急変する等の緊急事態が生じた場合は、速やかに当該児童の保護者または提携する医療機関への連絡をする等、必要な措置を講じます。別途緊急時等における対応マニュアルに従って対応します。

 

◇非常災害対策

当保育室は、非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関及び保護者への連絡及び連携体制を整備します。また、当保育室の職員は、毎月1回以上避難及び消火その他必要な訓練を実施します。

 

◇虐待の防止のための措置に関する事項

利用児童への虐待防止のため、以下の措置を講じています。

◎年に1回以上、職員に対して虐待・身体拘束防止のための研修を実施します。

◎「虐待・身体拘束防止マニュアル」の作成、運用を行います。

 

◇施設の設置者について

 

当保育室は児童福祉法第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は認定こども園法第17条第1項の認可を受けていない保育施設(認可外保育施設)として、同法第59条の2に基づき都道府県への設置届出を義務付けられた保育室です。

※設置届出先 静岡県(健康福祉部こども未来局こども未来課)(電話番号 054-221-2928)

当保育室の設置者・管理者について、過去に業務停止命令、又は、施設閉所命令を受けたものではありません。

令和6年6月1日改定

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